譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(その4)
実務上発展してきた譲渡担保権及び所有権留保を法制度化する「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(「法」)が成立し2025年6月6日に公布されました。従来、民法上明文で認められた担保物権(典型担保)は留置権、先取特権、質権及び抵当権の4種類に限られていましたが、これらに加え、譲渡担保や所有権留保等が判例上認められてきました。企業の資金調達における担保としては不動産担保や個人保証が広く用いられてきましたが、譲渡担保及び所有権留保が法制度化され権利関係が明確になったことにより、不動産担保や個人保証に頼らない両制度の活用が期待されます。
| 1.譲渡担保権とは(これまで) 2.譲渡担保契約の効力 3.集合動産・集合債権を目的とする譲渡担保権 4.他の担保権との優劣関係(以上前号まで) 5.譲渡担保権実行に関する規律 6.倒産手続における取扱い 7.施行日 |
5.譲渡担保権実行に関する規律
帰属清算方式又は処分清算方式による私的実行が可能であること及び清算義務があることが明文化され、各方式の具体的手続が定められました。また、動産譲渡担保権実行のための裁判手続が創設されました。
(1)帰属清算方式による私的実行
動産譲渡担保権者が被担保債権について不履行があった後に帰属清算通知(①譲渡担保動産をもって被担保債権の弁済に充てること、②帰属清算時における譲渡担保動産の見積価額及びその算定根拠、③帰属清算時における被担保債権額の通知)をした場合は、原則として、帰属清算通知から2週間を経過したとき又は動産譲渡担保権者が譲渡担保動産の引渡を受けたとき(いずれか早いとき)に、被担保債権は帰属清算時における譲渡担保動産の価額の限度において消滅することとされました(法60条1項)。
また、動産譲渡担保権者は、帰属清算時における譲渡担保動産の価額が帰属清算時における被担保債権額を超える場合は、その差額に相当する金銭を動産譲渡担保権設定者に支払わなければならないことが明文化されました(法60条4項)。
(2)処分清算方式による私的実行
動産譲渡担保権者が被担保債権について不履行があった後に第三者に対して譲渡担保動産の譲渡をした場合は、原則として、処分通知(①処分清算譲渡をしたこと、②処分清算時における譲渡担保動産の見積価額及びその算定根拠、③処分清算時における被担保債権額の通知)から2週間を経過したとき又は動産譲渡担保権者若しくは処分清算譲渡を受けた第三者が譲渡担保動産の引渡を受けたとき(いずれか早いとき)に、被担保債権は処分清算時における譲渡担保動産の価額の限度において消滅することとされました(法61条1項、2項)。
また、動産譲渡担保権者は、処分清算時における譲渡担保動産の価額が処分清算時における被担保債権額を超える場合は、その差額に相当する金銭を動産譲渡担保権設定者に支払わなければならないことが明文化されました(法61条5項)。
(3)動産譲渡担保権実行のための裁判手続の創設
裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権について不履行があった場合において、債務者、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有者が譲渡担保動産の価値減少行為等をし又はそのおそれがあるときは、動産譲渡担保権者又は処分清算譲渡を受けた第三者の申立により、動産譲渡担保権者等が譲渡担保動産の引渡を受けるまでの間、各種保全処分又は公示保全処分を命ずることができるものとされました(法75条1項)。これにより、譲渡担保動産の価値の毀損、隠匿又は処分を防止することにつながります。
裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権について不履行があった場合において、動産譲渡担保権者が帰属清算通知又は処分清算譲渡をするため必要があるときは、動産譲渡担保権者が帰属清算通知又は処分清算譲渡をするまでの間、動産譲渡担保権者の申立により、担保を立てさせて、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有者に対し、譲渡担保動産を動産譲渡担保権者に引き渡すよう命ずることができるものとされました(法76条1項)。これにより、動産譲渡担保権者の譲渡担保動産の価額の評価や第三者への譲渡が可能となります。
裁判所は、帰属清算時又は処分清算時の後、帰属清算通知若しくは処分清算譲渡をした動産譲渡担保権者又は処分清算譲渡を受けた第三者の申立により、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有者に対し、譲渡担保動産を動産譲渡担保権者等に引き渡すよう命ずることができるものとされました(法78条1項)。これにより、動産譲渡担保権者又は処分清算譲渡を受けた第三者が譲渡担保動産の引渡を受けることが可能になります。

