IPOをめざそう(その6)~ 事業計画の作成 (その1)
今回はIPOを目指すためには、どのように事業計画を作れば良いかについて、簡単に説明したいと思います。どの会社であっても、経営を管理するためであったり、また銀行から融資を受けるためであったり、事業計画を作成されていることでしょう。様々な作成目的がある事業計画ですが、IPOのためにはなかんずく説得力のある合理的な計画を作成する必要があります。取引所の審査において、事業計画どおりに持続的に収益を上げていける蓋然性が高いと取引所が判断して初めて上場が認められます。ベンチャーキャピタルから資金を調達する場合や証券株式会社の株式を引受けてもらう場合にも、事業計画の合理性・信頼性が重要となります。
1.事業計画の重要性(以上本号) 2.事業計画の作成 ①事業計画の骨格と作成の流れ ②経営理念と経営ビジョン③外部環境と競合環境の分析 3.予算管理 |
1.事業計画の重要性
①上場審査において、ガバナンスの体制、内部監査の体制、開示体制、関連当事者取引の妥当性など、ポイントはいろいろとありますが、事業計画は最重要部分です。審査は、最終的に株主のために持続的に収益を上げていくしくみができているか、という点に集約されると言っても過言ではありません。審査の過程で、予算と実績の乖離が大きくなれば、事業計画の信頼性を損なうことになり、一時的な外部環境要因によるものであるとか、適切な対策があり十分リカバ-できるなど、合理的な説明ができなければ、上場はできません。
②上場後も、決算短信において、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の予想を開示するよう、取引所から要請されます(東証では、2025年3月期の決算発表時において、2,111社、94.6%が開示しています)。
③投資家は、会社の発表する業績予想や事業計画を材料に会社の将来の利益を判断し、株式を売買しています。そのため、予想と現況に大きな乖離が生じた場合は、当然、予想を修正し開示することが求められます。上期もしくは通期業績が、予想売上高に対し±10%以上乖離する場合、予想営業利益、予想経常利益、予想当期純利益に対し±30%以上乖離する場合には、適時に業績予想の修正開示が必要になります。乖離が生じているにもかかわらず開示されていない情報は、インサイダ-情報となります。事業計画の未達の状況が続けば、投資家の信頼を失い、株価は低迷することとなるでしょうし、資金の調達も難しくなります。
【なお、投資判断材料提供の制度としては、有価証券届出書や有価証券報告書などの金融証券取引法に基づく法定開示制度と金融証券取引所における適時開示制度があります。取引所は、上場会社に対して、業績予想の修正のほかにも、一定の決定事実、一定の発生事実、決算情報(決算短信、中間期決算短信、第1・第3四半期決算短信)、配当予想の修正、一定のその他の情報、一定の子会社等の情報などの開示を求めています。】