譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
実務上発展してきた譲渡担保権及び所有権留保を法制度化する「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(「法」)が成立し2025年6月6日に公布されました。従来、民法上明文で認められた担保物権(典型担保)は留置権、先取特権、質権及び抵当権の4種類に限られていましたが、これらに加え、譲渡担保や所有権留保等が判例上認められてきました。企業の資金調達における担保としては不動産担保や個人保証が広く用いられてきましたが、譲渡担保及び所有権留保が法制度化され権利関係が明確になったことにより、不動産担保や個人保証に頼らない両制度の活用が期待されます。
| 1.譲渡担保権とは(これまで) 2.譲渡担保契約の効力 3.集合動産・集合債権を目的とする譲渡担保権 4.他の担保権との優劣関係 5.譲渡担保権実行に関する規律 6.倒産手続における取扱い 7.施行日 |
1.譲渡担保権とは(これまで)
譲渡担保権とは、担保目的で所有権を譲渡する非典型担保(民法上明記されていない担保)です。被担保債権が不履行となった場合、譲渡担保権者は、担保目的物を自ら取得し又は換価処分して被担保債権に充当し、残額があれば清算金として譲渡担保権設定者に返還します。譲渡担保権者による所有権行使が担保目的の範囲内に制限され且つ清算義務があることが、通常の所有権譲渡と異なります。
譲渡担保権は、裁判手続によることなく私的に実行できることや譲渡担保権設定者が担保目的物を譲渡担保権者に実際に引き渡す必要がないことといったメリットがありますが、後順位担保権の設定の可否について見解が分かれていること、譲渡担保権者が被担保債権の不履行がないのに担保目的物を勝手に処分するリスクがあること、不動産譲渡担保(固定資産評価額の2%)の場合は抵当権(固定資産評価額の0.4%)よりも登録免許税が高くなることといったデメリットが指摘されてきました。法は、以下の通り、こうしたデメリットにも対応する規定も設けています。
2.譲渡担保契約の効力
(1)譲渡担保契約の範囲
譲渡担保法が対象とする譲渡担保契約は、金銭債務を担保するため債務者又は第三者が動産又は債権を債権者に譲渡する契約とされ、不動産(農業用動産及び登録自動車を除く。)や無体財産権を対象とするものは除かれます(法2条1号)。
(2)譲渡担保権者(債権者)の権限
①譲渡担保権者の優先弁済権(譲渡担保権の目的財産から他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利)(法3条)、②譲渡担保権者の物上代位権(譲渡担保権の目的財産の代わりに設定者が取得する金銭や賃料債権からも他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利)(法9条)、③動産譲渡担保権者の物権的請求権(優先弁済権の行使が妨害された場合にその排除等を請求できる権利)(法30条2項)が明文化・明確化されました。
(3)譲渡担保設定者(債務者等)の権限
①譲渡担保権設定者の後順位譲渡担保権設定権(法7条)、②動産譲渡担保権設定者の目的動産の使用収益権(法29条)、③動産譲渡担保権設定者の物権的請求権(目的動産の使用収益が妨害された場合にその排除等を請求できる権利)(法30条1項)が明文化・明確化されました。後順位譲渡担保権設定権が明文化されたことにより、譲渡担保権設定者は、目的財産の余剰価値を後順位譲渡担保権の目的とすることが可能となりました(従前は、目的動産を二重譲渡できるかどうかという問題がありました。)。また、動産質権の場合は質権者が目的動産を占有するのに対し、動産譲渡担保権の場合は動産譲渡担保権設定者が目的動産の占有を継続できることが明確になりました。
(4)根譲渡担保権
根譲渡担保権(被担保債権が個別に特定されず債権者と債務者の間で継続的に発生する多数の債権を一括して被担保債権とする譲渡担保権)(法13条)については従来その法律関係が不明確でしたが、以下の通り明文化・明確化されました。
・極度額(被担保債権額の上限)を定めない場合は、根譲渡担保権者は確定した元本、利息、違約金、実行費用、債務不履行による損害賠償の全部について根譲渡担保権を実行できることとされました(14条)。極度額の定めが必須ではないということです。
・根譲渡担保権の全部譲渡、一部譲渡(譲渡人と譲受人が根譲渡担保権を共有)、分割譲渡(根譲渡担保権を分割してその一方を譲渡)が認められ、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」に定める登記がその対抗要件と定められました(法21条ないし23条)。いずれも根譲渡担保権設定者の承諾が必要です。債権を目的とする譲渡・一部譲渡・分割譲渡は、譲渡人又は譲受人の債務者に対する登記事項証明書の交付による通知又は債務者の承諾がなければ債務者に対抗できません。
・元本確定事由(被担保債権が特定されるための事由)として、根譲渡担保権者が目的財産に対して強制執行、担保権実行又は差押を申し立てたとき、根譲渡担保権者が目的財産に対する差押等があることを知ってから2週間が経過したとき等が定められました(法26条1項1号ないし14号)。
(5)所有権留保
所有権留保(動産の所有権移転を目的とする契約であって、当該動産の代金支払債務その他の金銭債務を担保するため当該動産の所有権移転を留保するもの)(例えば自動車の割賦販売)については従来法律関係が不明確でしたが、動産を目的とする所有権留保について、以下の通り明文化・明確化されました。
・売主の所有権を留保する場合のほか、信販会社等の第三者に所有権を留保する場合も可能となりました(法2条16号)。
・所有権留保の対抗要件は、留保買主等から留保売主等への留保動産の引渡(登記・登録を要する動産の場合は留保売主等を所有者とする登記・登録)が原則ですが、留保動産の代金支払債務のみを担保する所有権留保(信販会社等の第三者に所有権を留保する場合は、留保動産の代金支払債務を履行したことにより生ずる償還債務のみを担保する所有権留保)についてはかかる引渡を要しないこととされました(法109条)。
・基本的に譲渡担保権と同様に扱うこととされました(法111条)。
・買主側が再生手続開始・更生手続開始の申立等をしたことを解除事由とする特約は無効とされました(法110条)。
3.集合動産・集合債権を目的とする譲渡担保権
集合動産譲渡担保・集合債権譲渡担保とは、一定範囲の動産(構成部分が変動するもの)(例えば池の中の鯉や倉庫内の商品)や債権(将来債権を含む)を対象として譲渡担保権を設定するものです。
(1)集合動産・債権の特定方法
集合動産の範囲は、種類及び所在場所等により特定されます(法40条)。集合債権の範囲は、債権の発生年月日の始期及び終期、発生原因その他の事項の指定により特定されます(法53条1項)。
(2)対抗要件の特例
集合動産譲渡担保権者は、動産特定範囲(特定された集合動産の範囲)に属する動産全部の引渡を受けた場合は、その後動産特定範囲に追加された動産についても集合動産譲渡担保権を対抗できます(法41条1項)。
(3)集合動産の処分・集合債権の取り立て
集合動産譲渡担保権設定者は、集合動産譲渡担保権者を害することを知っていた場合や別段の定めのある場合を除き、動産特定範囲に属する動産を処分することができます(法42条1項、2項)。集合動産譲渡担保権者は、集合動産譲渡担保権設定者が集合動産譲渡担保権者を害することを知って又は権限範囲を超えて動産特定範囲に属する動産を処分するおそれがある場合は、その予防を請求できます(法42条4項)。
集合債権譲渡担保権設定者は、債権特定範囲(特定された集合債権の範囲)に属する債権を取り立てることができる旨の定めがある場合は、当該債権を取り立てることができます(法53条1項)。集合債権譲渡担保権の債務者対抗要件(譲渡人の債務者に対する通知又は債務者の承諾)具備後に第三債務者(債権特定範囲に属する債権の債務者)が集合債権譲渡担保権者に弁済した場合は、集合債権譲渡担保権者は、被担保債権の弁済期が到来するまでは、集合債権譲渡担保権設定者に対し弁済等により受けた利益の価額に相当する金銭を支払う必要があります(法53条2項、48条1項)。
(4)集合動産譲渡担保権設定者・集合債権譲渡担保権設定者の価値維持義務
集合動産譲渡担保権設定者は、正当な理由がある場合を除き、動産特定範囲に属する動産の補充その他の方法によって、動産特定範囲に属する動産の一体としての価値を、集合動産譲渡担保権者を害しないよう維持する義務があります(法43条)。
集合債権譲渡担保権設定者は、正当な理由がある場合を除き、債権特定範囲に属する債権の補充その他の方法によって、債権特定範囲に属する債権を一括した価値を、集合債権譲渡担保権者を害しないよう維持する義務があります(法43条、54条1項)。
(5)一般債権者の保護
集合動産譲渡担保権の被担保債権が消滅した日から1年以内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立があった場合は、集合動産譲渡担保権者は、集合動産譲渡担保権の被担保債権が消滅した額のうち、集合動産譲渡担保権の目的である動産の価値の9割又は集合動産譲渡担保権の実行費用及び被担保債権の元本の合計額のいずれか大きい額を超える部分を、破産財団、再生債務者財産、更生会社財産、更生協同組織金融機関財産又は清算株式会社の財産に組み入れなければなりません(法71条1項、95条)。集合動産譲渡担保・集合債権譲渡担保においては担保対象の範囲が広いため、労働者等の一般債権者への返済額が減少するおそれがあります。これにより、労働者等の一般債権者への返済が一定範囲で確保されることになります。
4.他の担保権との優劣関係
譲渡担保権は同じ財産について複数設定することができるため、複数の譲渡担保権が競合する可能性があります。また、譲渡担保権と先取特権や質権が競合する可能性があります。そのため、いずれの担保権者が優先的に返済を受けられるかを決める必要があります。
(1)他の譲渡担保権との競合
同一の動産について複数の動産譲渡担保権が競合する場合は、当該動産の引渡(登記・登録を要する動産の場合は登記・登録)の前後によることが明文化されました(法32条)。
同一の債権について複数の債権譲渡担保権が競合する場合は、債権譲渡に関する確定日付ある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾の前後によることが明文化されました(法49条)。
同一のその他の財産(動産・債権以外の財産)について複数の譲渡担保権が競合する場合は、当該財産譲渡についての対抗要件具備の前後によることが明文化されました(法55条)。
(2)質権・先取特権との競合
同一の動産について動産譲渡担保権と先取特権が競合する場合は、動産譲渡担保権者は、民法330条に定める第一順位の先取特権者と同一の権利を有するものとされました(法34条1項)。同一の動産について動産譲渡担保権と質権が競合する場合は、動産の譲渡についての引渡と動産質権の設定の前後によることが明文化されました(法35条)。
同一の債権について債権譲渡担保権と質権が競合する場合は、債権譲渡に関する確定日付ある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾と質権設定に関する確定日付ある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾の前後によることが明文化されました(法51条)。
同一のその他の財産(動産・債権以外の財産)について譲渡担保権と質権が競合する場合は、財産譲渡についての対抗要件具備と質権設定についての対抗要件具備の前後によることが明文化されました(法56条)。
(3)占有改定についての例外
動産譲渡担保の対抗要件は引渡ですが、これには占有改定(設定者が目的動産を引き続き所持しながら以後担保権者のために目的動産を占有するもの)が含まれます。占有改定を外部から認識することは困難であるため、新たに担保権を設定する者は優先する担保権の有無を判断できず担保価値を把握することが困難です。
そのため、占有改定で譲渡担保動産の引渡を受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権者は、占有改定以外の方法で譲渡担保動産の引渡を受けることにより対抗要件を備えた動産譲渡担保権、動産質権又は企業価値担保権に劣後するものとされました(法36条1項)。
(4)目的動産と牽連性のある金銭債権を担保する動産譲渡担保権の優先性
目的動産と牽連性のある金銭債権を担保する動産譲渡担保権については、動産譲渡担保権設定者の事業継続の観点から優先的に扱う必要が高いといえます。
そのため、譲渡担保動産の代金の支払債務(又は譲渡担保動産の代金の支払債務の債務者から委託を受けた者が当該代金の支払い債務を履行したことにより生ずる当該債務者に対する求償権に係る債務)(利息、違約金、実行費用、損害賠償を含む。)(「牽連性のある金銭債務」)のみを担保するための動産譲渡担保契約に基づく動産の譲渡は、譲渡担保動産の引渡がなくても第三者に対抗できることとされました(法31条)。
また、牽連性のある金銭債務を担保する動産譲渡担保権は、牽連性のある金銭債務を担保する限度において、競合する他の動産譲渡担保権、動産質権又は企業担保価値担保権に優先することとされました(法37条1項)。但し、動産譲渡担保権が他の担保権者が対抗要件を具備した後に譲渡担保動産の引渡を受けた場合はこの限りではありません。
5.譲渡担保権実行に関する規律
帰属清算方式又は処分清算方式による私的実行が可能であること及び清算義務があることが明文化され、各方式の具体的手続が定められました。また、動産譲渡担保権実行のための裁判手続が創設されました。
(1)帰属清算方式による私的実行
動産譲渡担保権者が被担保債権について不履行があった後に帰属清算通知(①譲渡担保動産をもって被担保債権の弁済に充てること、②帰属清算時における譲渡担保動産の見積価額及びその算定根拠、③帰属清算時における被担保債権額の通知)をした場合は、原則として、帰属清算通知から2週間を経過したとき又は動産譲渡担保権者が譲渡担保動産の引渡を受けたとき(いずれか早いとき)に、被担保債権は帰属清算時における譲渡担保動産の価額の限度において消滅することとされました(法60条1項)。
また、動産譲渡担保権者は、帰属清算時における譲渡担保動産の価額が帰属清算時における被担保債権額を超える場合は、その差額に相当する金銭を動産譲渡担保権設定者に支払わなければならないことが明文化されました(法60条4項)。
(2)処分清算方式による私的実行
動産譲渡担保権者が被担保債権について不履行があった後に第三者に対して譲渡担保動産の譲渡をした場合は、原則として、処分通知(①処分清算譲渡をしたこと、②処分清算時における譲渡担保動産の見積価額及びその算定根拠、③処分清算時における被担保債権額の通知)から2週間を経過したとき又は動産譲渡担保権者若しくは処分清算譲渡を受けた第三者が譲渡担保動産の引渡を受けたとき(いずれか早いとき)に、被担保債権は処分清算時における譲渡担保動産の価額の限度において消滅することとされました(法61条1項、2項)。
また、動産譲渡担保権者は、処分清算時における譲渡担保動産の価額が処分清算時における被担保債権額を超える場合は、その差額に相当する金銭を動産譲渡担保権設定者に支払わなければならないことが明文化されました(法61条5項)。
(3)動産譲渡担保権実行のための裁判手続の創設
裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権について不履行があった場合において、債務者、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有者が譲渡担保動産の価値減少行為等をし又はそのおそれがあるときは、動産譲渡担保権者又は処分清算譲渡を受けた第三者の申立により、動産譲渡担保権者等が譲渡担保動産の引渡を受けるまでの間、各種保全処分又は公示保全処分を命ずることができるものとされました(法75条1項)。これにより、譲渡担保動産の価値の毀損、隠匿又は処分を防止することにつながります。
裁判所は、動産譲渡担保権の被担保債権について不履行があった場合において、動産譲渡担保権者が帰属清算通知又は処分清算譲渡をするため必要があるときは、動産譲渡担保権者が帰属清算通知又は処分清算譲渡をするまでの間、動産譲渡担保権者の申立により、担保を立てさせて、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有者に対し、譲渡担保動産を動産譲渡担保権者に引き渡すよう命ずることができるものとされました(法76条1項)。これにより、動産譲渡担保権者の譲渡担保動産の価額の評価や第三者への譲渡が可能となります。
裁判所は、帰属清算時又は処分清算時の後、帰属清算通知若しくは処分清算譲渡をした動産譲渡担保権者又は処分清算譲渡を受けた第三者の申立により、動産譲渡担保権設定者又は譲渡担保動産の占有者に対し、譲渡担保動産を動産譲渡担保権者等に引き渡すよう命ずることができるものとされました(法78条1項)。これにより、動産譲渡担保権者又は処分清算譲渡を受けた第三者が譲渡担保動産の引渡を受けることが可能になります。
6.倒産手続における取扱い
(1)譲渡担保権と担保権としての扱い
譲渡担保権者は、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続等において、質権者と同じ権利を有するものと定められました(法97条)。これは、従前判例で譲渡担保の本質が譲渡でなく担保であるとされていたことを明文化したものです。
(2)担保権実行手続中止命令の見直し
譲渡担保権の私的実行は短期間で終了するため、担保権実行中止命令(事業継続に必要な財産が担保権実行によって流出することを防ぐための命令)を申し立てる時間的余裕がありません。また、集合動産譲渡担保権・集合債権譲渡担保権の実行が中止されると、その間に集合動産・集合債権の担保価値が減少して(例えば池の鯉が死んでしまう、倉庫内の商品が散逸してしまう)譲渡担保権者が害されるおそれもあります。
そのため、譲渡担保権については、実行が開始される前に実行の禁止を裁判所が命ずることが出来ることとされ、担保実行禁止命令の発令にあたり担保価値を一定以上に維持する等の条件を付すことが可能とされました。
(3)担保権実行手続取消命令の創設
集合動産譲渡担保権・集合債権譲渡担保権が実行されると譲渡担保権設定者は動産の処分や債権の取り立てができなくなるため、事業の継続が困難になるおそれがあります。
そのため、再生手続、更生手続等において、担保権実行手続取消命令を創設し、譲渡担保権設定者による動産の処分権限や債権の取立権限を回復することが可能になりました(法99条ないし104条)。
(4)集合動産譲渡担保権・集合債権譲渡担保権が倒産手続開始後に及ぶ範囲
集合動産譲渡担保権・集合債権譲渡担保権は、譲渡担保権設定後に譲渡担保権設定者が取得する動産・債権にも及ぶため、倒産手続開始後に譲渡担保権設定者が取得する動産・債権にも及ぶかどうかについては見解が分かれていました。
そこで、集合動産譲渡担保権は、破産手続開始決定、再生手続開始決定、更生手続開始決定又は特別清算開始命令があった場合は、その後譲渡担保権設定者が取得する動産には及ばないことが明文化されました(法106条)。また、集合債権譲渡担保権は、破産手続開始決定、再生手続開始決定、更生手続開始決定又は特別清算開始命令があった場合は、その後発生した債権には及ばないことが明文化されました(法107条)。
(5)否認
集合動産譲渡担保権・集合債権譲渡担保権は、譲渡担保権設定後に譲渡担保権設定者が取得する動産・債権にも及ぶため、被担保債権の債務者が一般的・継続的に債務を弁済することができない等の経営状況が悪化した後に譲渡担保権設定者が取得する動産・債権に集合動産譲渡担保権・集合債権譲渡担保権を及ぼすことが否認(債権者間の公平を守るため、一定の時期以降に債権者を害する行為や特定の債権者のみに弁済する行為の効力を否定する制度)の対象になるのか、これまで不明確でした。
そこで、集合動産譲渡担保権設定者が専ら集合動産譲渡担保権者に弁済を受けさせる目的で動産を動産特定範囲に属させた場合や集合債権譲渡担保権設定者が専ら集合債権譲渡担保権者に弁済を受けさせる目的で債権を債権特定範囲に属させた場合は、破産法、民事再生法、会社更生法及び更生特例法に定める否認規定が適用されることとされました(法108条)。
7.施行日
施行日は、公布(2025年6月6日)から2年6ヶ月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

