フリーランス保護法への対応(その1)

フリーランスと事業者間の取引の適正化等を図るため、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律が2024年11月1日から施行されました。中小企業庁や都道府県労働局による調査が始まっており、同法への早急な対応が必要となります。

1.対象者 2.業務委託事業者(一般)の義務(以上本号) 3.特定業務委託事業者の義務(その1) 4.特定業務委託事業者の義務(その2) 5.監督 6.まとめ

1.対象者

(1)特定業務委託事業者とは、特定受託事業者(「フリーランス」)に業務委託をする事業者であって、(個人の場合)従業員を使用するもの又は(法人の場合)2以上の役員があり若しくは従業員を使用するものをいいます(2条6項)。

(2)フリーランスとは、業務委託の相手方である事業者であって、(個人の場合)従業員を使用しないもの又は(法人の場合)1の代表者以外に役員がなく且つ従業員を使用しないものをいいます(2条1項)。

2.業務委託事業者(一般)の義務

業務委託事業者がフリーランスに対し業務委託をした場合は、直ちに、フリーランスの給付の内容、報酬の額、支払期日等を書面又は電磁的方法により明示しなければなりません。正当な理由により内容を定められない事項については、内容が定められた後直ちに明示しなければなりません(3条)。この規定は、特定業務委託事業者のみならず、フリーランスに対し業務委託をする全ての事業者(従業員を使用しない個人や1の代表者以外に役員がなく且つ従業員を使用しない法人も含まれます。)が対象となりますので、注意が必要です。

明示すべき事項は以下の通りです。

①業務委託事業者及びフリーランスの商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって業務委託事業者及びフリーランスを識別できるもの

②業務委託をした日 

③フリーランスの給付又は役務の内容 

④フリーランスの給付を受領し又は役務の提供を受ける期日(期間を定めるものにあっては、当該期間) 

⑤フリーランスの給付を受領し又は役務の提供を受ける場所 

⑥フリーランスの給付の内容について検査をする場合はその検査を完了する期日 

⑦報酬の額及び支払期日(具体的な金額の明示をすることが困難なやむを得ない事情がある場合には報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方法) 

⑧報酬の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合はその手形の金額及び満期 

⑨報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者、フリーランス及び金融機関の間の約定に基づき、フリーランスが債権譲渡担保方式(フリーランスが、報酬の額に相当する報酬債権を担保として、金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(フリーランスが、報酬の額に相当する報酬債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(フリーランスが、報酬の額に相当する報酬債務を業務委託事業者と共に負った金融機関から、当該報酬の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項  

  イ 当該金融機関の名称

  ロ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額

  ハ 当該報酬債権又は当該報酬債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払う期日 ⑩報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者及びフリーランスが電子記録債権の発生記録をし又は譲渡記録(電子記録債権法第十七条に規定する譲渡記録をいう。)をする場合は、次に掲げる事項

  イ 当該電子記録債権の額

  ロ 電子記録債権法第十六条第一項第二号に規定する当該電子記録債権の支払期日 

⑪報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者が、資金決済に関する法律第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営む同法第二条第三項に規定する資金移動業者(以下単に「資金移動業者」という。)の第一種資金移動業に係る口座、同法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業を営む資金移動業者の第二種資金移動業に係る口座又は同条第三項に規定する第三種資金移動業を営む資金移動業者の第三種資金移動業に係る口座への資金移動を行う場合は、次に掲げる事項

  イ 当該資金移動業者の名称

  ロ 当該資金移動に係る額

⑫正当な理由により内容を定められない事項がある場合は、未定事項の内容が定められない理由及び未定事項の内容を定めることとなる予定期日