健康保持増進(ヘルスケア)対策(完)

近年の高年齢労働者の増加、急速な技術革新の進展等の社会経済情勢の変化、労働者の就業意識や働き方の変化、業務の質的変化等に伴い、定期健康診断の有所見率が増加傾向にあるとともに、心疾患及び脳血管疾患の誘因となるメタボリックシンドロームが強く疑われる者とその予備群は、男性の約2人に1人、女性の約5人に1人の割合に達しています。また、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水準で推移しています。このような労働者の心身の健康問題に対処するためには、早い段階から心身の両面について健康教育等の予防対策に取り組むことが重要であることから、事業場において、 全ての労働者を対象として心身両面の総合的な健康の保持増進を図ることが必要になります。事業場において事業者が講じるよう努めるべき労働者の健康の健康保持増進のための措置(労働安全衛生法70条の2第1項)については、「事業場における労働者の健康保持増進のために指針」が公表されていますので、以下概説します。

1.基本的考え方  2.健康保持増進対策 (1)健康保持増進方針の表明 (2)推進体制の確立 (3)課題の把握 (4)健康保持増進目標の設定 (5)健康保持増進措置の決定 (6)健康保持増進計画の作成 (7)健康保持増進計画の実施 (8)実施結果の評価(以上前号まで)  3.メンタルヘルス対策 (1)ストレスチェック制度 (2)調査票 (3)高ストレス者の選定方法

3.メンタルヘルス対策

(1)ストレスチェック制度

事業者は、労働者に対し、医師等(医師、保健師、指定の研修を修了した歯科医師、看護士、精神保健福祉士又は公認心理師)による心理的な負担の程度を把握するための検査(「ストレスチェック」)を行うよう努める義務があります(労働安全衛生法66条の10第1項、労働安全衛生規則52条の10)。事業者は、ストレスチェックを行った医師等から労働者に対しストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならず、ストレスチェックの結果心理的な負担の度合いが高く面接指導を受ける必要があると医師等が認めた労働者が希望した場合は、医師等による面接指導をおこなわなければなりません(労働安全衛生法66条の10第2項、第3項、労働安全衛生規則52条の15)。事業者は、医師等による面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するために必要な措置について医師等の意見を聴取した上、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会(常時50人以上の労働者がいる場合は必須機関)又は労働時間等設定改善委員会(任意機関)への報告その他の適切な措置を講じなければなければなりません(労働安全衛生法66条の10第5項、第6項)。事業者は、医師等に、ストレスチェックの結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させ、その結果を勘案し、必要に応じて、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講じるよう努めなければなりません(労働安全衛生規則52条の14)。事業者は、労働者の同意を得て医師等から提供されたストレスチェックの結果の記録及び面接指導の結果の記録を5年間保存しなければなりません(労働安全衛生規則52条の13、52条の18)。

(2)調査票

医師等によるストレスチェックは調査票を用いて行いますが、調査票には、職場における労働者の心理的な負担の原因に関する項目、労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目、職場における他の労働者による当該労働者に対する支援に関する項目が含まれる必要があります(労働安全衛生規則52条の9)。政府が公表している「職業性ストレス簡易票」は、上記必要項目をカバーしているので便利です。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/dl/stress-check_j.pdf

(3)高ストレス者の選定方法

次の①又は②のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定します。具体的な選定基準は、医師等の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者が決定します。

① 調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者

② 調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者

医師等による具体的な高ストレス者の選定は、上記の選定基準のみで選定する方法のほか、選定基準に加えて補足的に医師等又は医師等の指名及び指示のもとにその他の医師、保健師、歯科医師、看護師若しくは精神保健福祉士又は公認心理師、産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が労働者に面談を行いその結果を参考として選定する方法も考えられます。