健康保持増進(ヘルスケア)対策(その2)
近年の高年齢労働者の増加、急速な技術革新の進展等の社会経済情勢の変化、労働者の就業意識や働き方の変化、業務の質的変化等に伴い、定期健康診断の有所見率が増加傾向にあるとともに、心疾患及び脳血管疾患の誘因となるメタボリックシンドロームが強く疑われる者とその予備群は、男性の約2人に1人、女性の約5人に1人の割合に達しています。また、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水準で推移しています。このような労働者の心身の健康問題に対処するためには、早い段階から心身の両面について健康教育等の予防対策に取り組むことが重要であることから、事業場において、 全ての労働者を対象として心身両面の総合的な健康の保持増進を図ることが必要になります。事業場において事業者が講じるよう努めるべき労働者の健康の健康保持増進のための措置(労働安全衛生法70条の2第1項)については、「事業場における労働者の健康保持増進のために指針」が公表されていますので、以下概説します。
| 1.基本的考え方 2.健康保持増進対策 (1)健康保持増進方針の表明 (2)推進体制の確立(以上前号) (3)課題の把握 (4)健康保持増進目標の設定 (5)健康保持増進措置の決定 (6)健康保持増進計画の作成 (7)健康保持増進計画の実施 (8)実施結果の評価 3.メンタルヘルス対策 (1)ストレスチェック制度 (2)調査票 (3)高ストレス者の選定方法 |
2.健康保持増進対策
事業者は、健康保持増進対策を中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行うため、以下の項目に沿って積極的に進めていく必要があるとされています。
(3)課題の把握
事業者は、事業場における労働者の健康の保持増進に関する課題等を把握し、健康保持増進対策を推進するスタッフ等の専門的な知見も踏まえ、健康保持増進措置を検討すべきであり、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を活用することが望ましいといえます。
(4)健康保持増進目標の設定
事業者は、健康保持増進方針に基づき、把握した課題や過去の目標の達成状況を踏まえ、健康保持増進目標を設定し、一定期間にそれを達成すべき到達点を明らかにすべきです。
(5)健康保持増進措置の決定
事業者は、表明した健康保持増進方針、把握した課題及び設定した健康保持増進目標を踏まえ、事業場の実情も踏まえつつ、健康保持増進措置の具体的内容を決定することになります。
(a)健康指導の実施
労働者の生活状況・希望等が十分に考慮され、運動の種類及び内容が安全に楽しくかつ効果的に実践できるよう配慮された運動指導、ストレスに対する気付きへの援助・リラクセーションの指導等のメンタルヘルスケア、食習慣や食行動の改善に向けた栄養指導、歯と口の健康づくりに向けた口腔保健指導、勤務形態や生活習慣による健康上の問題を解決するために職場生活を通して行う睡眠・喫煙・飲酒等に関する健康的な生活に向けた保健指導が考えられます。高年齢労働者の居住する市町村や地域包括支援センターに相談して一般介護予防事業等を利用することも考えられます。
(b)労働者の健康状態の把握
健康指導の実施に当たっては、健康診断や必要に応じて行う健康測定(健康指導を行うために実施される調査測定等:疾病の早期発見に重点をおいた健康診断を活用しつつ、追加で生活状況調査や医学的検査等を実施するもの)等により労働者の健康状態を把握し、その結果に基づいて実施する必要があります。健康測定には転倒等のリスクを確認する身体機能セルフチェック、加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック、移動機能を確認するロコモ度テストが含まれます。健康測定は、産業医等が中心となって行い、その結果に基づき各労働者の健康状態に応じた必要な指導を決定しますが、それに基づき、事業場内の推進スタッフ等が労働者に対して労働者自身の健康状況について理解を促すとともに必要な健康指導を実施することも効果的です。
(c)その他の健康保持増進措置
上記のほか、健康教育、健康相談、健康保持増進に関する啓発活動や環境づくり等も考えられます。
(6)健康保持増進計画の作成
事業者は、健康保持増進目標を達成するため、具体的な実施事項、日程等について定めた健康保持増進計画を作成することになります。これには、健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項、健康保持増進計画の期間に関する事項、健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項が含まれます。
(7)健康保持増進計画の実施
事業者は、健康保持増進計画を適切かつ継続的に実施することになりますが、そのために必要な留意事項を定めるべきです。
(8)実施結果の評価
事業者は、事業場における健康保持増進対策を継続的かつ計画的に推進していくため、当該対策の実施結果等を評価し、新たな目標や措置等に反映させることにより、今後の取組を見直すことになります。

