健康保持増進(ヘルスケア)対策(その1)

近年の高年齢労働者の増加、急速な技術革新の進展等の社会経済情勢の変化、労働者の就業意識や働き方の変化、業務の質的変化等に伴い、定期健康診断の有所見率が増加傾向にあるとともに、心疾患及び脳血管疾患の誘因となるメタボリックシンドロームが強く疑われる者とその予備群は、男性の約2人に1人、女性の約5人に1人の割合に達しています。また、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水準で推移しています。このような労働者の心身の健康問題に対処するためには、早い段階から心身の両面について健康教育等の予防対策に取り組むことが重要であることから、事業場において、 全ての労働者を対象として心身両面の総合的な健康の保持増進を図ることが必要になります。事業場において事業者が講じるよう努めるべき労働者の健康の健康保持増進のための措置(労働安全衛生法70条の2第1項)については、「事業場における労働者の健康保持増進のために指針」が公表されていますので、以下概説します。

1.基本的考え方 2.健康保持増進対策 (1)健康保持増進方針の表明 (2)推進体制の確立(以上本号) (3)課題の把握 (4)健康保持増進目標の設定 (5)健康保持増進措置の決定 (6)健康保持増進計画の作成 (7)健康保持増進計画の実施 (8)実施結果の評価 3.メンタルヘルス対策 (1)ストレスチェック制度 (2)調査票 (3)高ストレス者の選定方法

1.基本的考え方

(1) 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがありますので、これらの措置を効果的に組み合わせて健康保持増進対策に取り組むことが望ましいといえます。

(2) 労働者の中には健康保持増進に関心を持たない者も一定数存在すると考えられるため、労働者が健康保持増進に取り組む文化や風土を醸成していくことが望ましいといえます。

(3) 労働者が高齢期を迎えても健康に働き続けるためには、心身両面の総合的な健康が維持されていることが必要であり、加齢とともに筋力や認知機能等の心身の活力が低下するフレイルやロコモティブシンドロームの予防に取り組むといった視点を盛り込むことが望ましいといえます。また、加齢に伴う筋力や認知機能等の低下による転倒等の労働災害リスクを低減するための対応も必要です(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン参照)。

2.健康保持増進対策

事業者は、健康保持増進対策を中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行うため、以下の項目に沿って積極的に進めていく必要があるとされています。

(1)健康保持増進方針の表明

事業方針の一部として、事業者が事業場における労働者の健康の保持増進を図るための基本的な考え方(健康保持増進方針)を表明することが重要です。これには、事業者自らが積極的に支援すること、労働者の健康保持増進を図ること、労働者の協力にもとに実施すること、健康保持増進措置を適切に実施することが含まれます。

(2)推進体制の確立

事業者は、事業場内の健康保持増進対策を推進するため、その実施体制を確立する必要があります。これは大きく分けて事業場内の人的資源と事業場外の資源があります。

(a)事業場内の人的資源としては、産業医等、衛生管理者等、事業場内の保健師等の事業場内産業保健スタッフ及び人事労務管理スタッフ等が考えられます。また、労働者に対してメンタルヘルスケアを行うことができる者等の専門スタッフを養成し、活用することも有効です。なお、これらの人的資源は、専門分野における十分な知識・技能と労働衛生等についての知識を有していることが必要であるため、研修機会を与える等の能力の向上に努めるべきです。事業場内に相談窓口を設置することも重要です。

(b)事業外の資源としては、労働衛生機関・中央労働災害防止協会・スポーツクラブ等の健康保持増進に関する支援を行う機関、医療保険者、地域の医師会や歯科医師会・地方公共団体等の地域資源、産業保健総合支援センター等の、専門的な知識を有する各種の資源が考えられます。