入管法改正2024(その1)

技能実習制度・特定技能制度をめぐる問題や不法滞在問題を改善するため、出入国管理及び難民認定法(「入管法」)及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(「技能実習法」)が改正され2024年6月21日に公布されました。

1.背景 2.入管法(以上本号) 3.技能実習法(育成就労法)

1.背景

1993年に創設された技能実習制度(90職種、40万人)は、人材育成を通じた国際貢献を目的とし(労働力の需給の調整の手段として行われてはならない(技能実習法3条2項))、受入企業が計画に基づいて実習を実施し管理団体が実習を監理するという制度ですが、本人意向の転職は原則として認められません。2019年創設の特定技能制度(12分野、20万人)は、人手不足解消における人材確保を目的とし、日本語及び技能の試験合格等を要件として雇用する制度であり、本人意向の転職は同じ分野内では認められています。特定技能制度では分野毎の受入上限を設定しており、特定技能1号(相当程度の知識又は経験を必要とする技能)と特定技能2号(熟練した技能を要する業務)の2種類があります。

技能実習制度については、制度目的と運用実態との乖離、技能実習生の立場に立った転籍のあり方、監理団体による監理等の体制や技能実習機構の相談・支援体制の充実、技能実習生の日本語能力不足が問題とされています。特定技能制度については、外国人が成長しつつ中長期的に活躍できる制度の構築、受入見込数の設定のあり方、大都市集中防止が問題とされています。

2.入管法

(1)育成就労の創設(別表第一の二)

「技能実習」に替わる在留資格として「育成就労」が定められました。育成就労の在留資格で行うことができる活動は、育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事する活動とされます。「育成就労産業分野」とは、特定産業分野(特定技能の対象分野)(*)のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて習得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野とされています。詳細は下記3をご覧ください。

(*)介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設業、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

(2)特定技能の適正化(19条の22第2項)

1号特定技能外国人の支援機関(受入先)は登録支援機関に限るものとされました。登録は法令違反等の拒否理由があると認められず(19条の26)、一定の事由があると取り消されます(19条の32)。受入先の不適正な対応による人権侵害等の問題を防ぐことが企図されています。1号特定技能外国人とは、特定産業分野に属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人のことです。在留期間の上限は通算5年で家族の帯同は認められません。

(3)不法就労助長罪の厳罰化(73条の2)

(i)事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者、(ii)外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、又は(iii)業として外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科されていましたが、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金と厳罰化されました。

(4)永住許可制度の適正化

永住許可要件として、入管法に定める義務の遵守及び公租公課の支払が追加されました(22条2項)。

また、永住者の在留資格の取消事由として、(i)入管法に定める義務を遵守しないこと、(ii)故意に公租公課の支払をしないこと、(iii)刑法・暴力行為等処罰に関する法律・盗犯等の防止及び処分に関する法律・特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律・自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に定める特定の罪により拘禁刑に処せられたことが追加されました(22条の4第1項8号、9号)。この場合、法務大臣は、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可できることとされました(22条の6)。

上記改正により、入管法違反や公租公課不払があると永住者の在留資格を取得又は維持することができなくなります。