下請法改正2026

下請代金支払遅延等防止法等の改正法が2025年5月16日に成立し、2026年1月1日から施行されます。

1.用語の見直し  2.下請法の改正 (1)協議を適切に行わない代金額の決定の禁止 (2)手形払等の禁止 (3)運送委託の適用対象への追加 (4)適用対象事業者の拡大 (5)面的執行の強化 (6)その他  3.下請中小企業振興法の改正

1.用語の見直し

発注者と受注者が対等な関係にあることを前提として、以下の通り、用語の見直しがされました。

下請代金支払遅延等防止法➡製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

親事業者➡委託事業者

下請事業者➡中小受託事業者

下請代金➡製造委託等代金

下請中小企業振興法➡受託中小企業振興法

2.下請法の改正点

(1)協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(5条2項4号)

受注者側の価格転嫁が適切に行われるようにするため、中小受託事業者が協議を求めたにもかかわらず委託事業者が協議を適切に行わないで代金額を決定することが禁止されます。

(2)手形払等の禁止(5条1項2号)

代金を手形で支払う場合の手形不渡りのリスクや手形振出日から支払日まで一定期間が空くことから、手形交付を含めて製造委託等代金を支払期日までに支払わないことが厳格に禁止されます。電子記録債権やファクタリングなどについても支払日までに金銭と引き換えることが困難なものは禁止されます。

(3)運送委託の適用対象への追加(2条5項)

中小の物流事業者が荷役や荷待ちを無償で行うことを強いられるという実態に対応するため、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引(特定運送委託)が適用対象に追加されました。

(4)適用対象事業者の拡大(2条8項5号、6号、9項5号、6号)

適用対象取引の判定基準として、従来の資本金額(又は出資総額)に加え、従業員数が追加されました。製造委託・修理委託・特定運送委託の場合は、従業員300人超が委託事業者、従業員300人以下が中小受託事業者となり、情報成果物作成委託・役務提供委託の場合は、従業員100人超が委託事業者、従業員100人以下が中小受託事業者となります。

(5)面的執行の強化

従来の事業所管省庁の調査権限に加え、公正取引委員会・中小企業庁長官・事業所管省庁の連携した執行(面的執行)を拡充するため、事業所管省庁の主務大臣の指導・助言権限が追加され(8条)、公正取引委員会・中小企業庁長官・事業所管省庁の主務大臣間の相互情報提供が明記されました(13条)。また、委託事業者による違法行為を(公正取引委員会や中小企業庁長官でなく)事業所管省庁の主務大臣に知らせたことを理由に、委託事業者が中小受託事業者を不利益に取り扱うことが禁止されました(5条1項7号)。

(6)その他

専ら製品の作成のために用いられる木型・治具等も金型同様に製造委託の対象に追加されました(2条1項)。書面等を電磁的方法により提供するための中小受託事業者の承諾が不要となりました(4条)。代金を減額した場合も減額部分についての遅延利息を支払わなければならないことが明記されました(6条2項)。違反行為が是正されている場合でも再発防止策等を勧告できることが明記されました(10条2項)。

3.下請中小企業振興法の改正点

(1)サプライチェーンへの支援(5条)

多段階の取引からなるサプライチェーンでは価格転嫁割合が低い傾向にあるため、2以上の取引段階にある事業者による振興事業計画に対し、主務大臣が承認・支援できる規定が追加されました。

(2)適用対象の拡大(2条1項6号、4項、5項)

サプライチェーン全体での円滑迅速な価格転嫁を定着させるため、発荷主と運送事業者の間の運送委託取引や従業員数の大小関係がある取引の委託事業者が適用対象に追加され、下請法が適用されない取引も含めて主務大臣による指導・助言・勧奨が可能となりました。

(3)地方公共団体との連携強化(23条)

各地域における価格転嫁を推進するため、国は受託中小企業の振興に必要な施策の総合的かつ効果的な推進、地方公共団体は受託中小企業の振興に必要な取組の推進に努めるとともに、両者が密接な相互連携の確保に努めることが明記されました。

(4)主務大臣による執行強化(4条)

主務大臣による指導・助言を行っても改善が不十分な事業者に対する主務大臣による勧奨(具体的な措置を示してその実施を促す)ができることになりました。