障害者差別解消法の改正
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(「障害者差別解消法」)が改正され、改正法は令和6年4月1日から施行されます。以下では、事業者が知っておくべきポイントを概説します。
1.改正内容 2.合理的配慮義務の要件 3.合理的配慮義務の内容 |
- 改正内容
国連の「障害者に権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に障害者差別解消法が制定されましたが、今回の改正により、事業者の合理的配慮に関する法的義務が定められました(改正前は努力義務)。
「障害者差別解消法8条2項
事業者(*1)は、その事業を行うに当たり、障害者(*2)から現に社会的障壁(*3)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」
(*1)事業者とは、商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう(障害者差別解消法2条7号)。
(*2)障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)(「障害」)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう(障害者差別解消法2条1号)。
(*3)社会的障害とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう(障害者差別解消法2条2号)。
- 合理的配慮義務の要件
合理的配慮義務が発生するための要件は以下の通りです。
- 障害者からの現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定、令和6年4月1日施行)(「ガイドライン」)では、言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)によることも想定されています。また、障害の特性等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が、本人を補佐して行う意思の表明も含むとされています。
- 社会的障壁除去の実施に伴う負担が過重でないこと
ガイドラインでは、事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)、実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的に判断するとされています。また、過重な負担になると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましいとされています。
3.合理的配慮義務の内容
障害者の権利に関する条約2条によれば、合理的配慮とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とされています。合理的配慮の具体例については、総務省の公表している「合理的配慮等具体例データ集」が、「障害の種別」(全般・視覚障害・聴覚言語障害・盲ろう・肢体不自由・知的障害・精神障害・発達障害・内部障害難病等)及び「生活の場面」(行政・教育・雇傭就業・公共交通・医療福祉・サービス・災害時)に区分して具体例を紹介しており、参考になります。
(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html)
また、ガイドラインでは、以下の例が挙げられています。
①合理的配慮の例
・ 車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境に係る対応を行うこと。
・ 筆談、読み上げ、手話、コミュニケーションボードの活用などによるコミュニケーション、振り仮名や写真、イラストなど分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通に係る対応を行うこと。
・ 障害の特性に応じた休憩時間の調整や必要なデジタル機器の使用の許可などのルール・慣行の柔軟な変更を行うこと。
・ 店内の単独移動や商品の場所の特定が困難な障害者に対し、店内移動と買物の支援を行うこと。
②合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例
・ 試験を受ける際に筆記が困難なためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、デジタル機器の持込みを認めた前例がないことを理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。
・ イベント会場内の移動に際して支援を求める申出があった場合に、「何かあったら困る」という抽象的な理由で具体的な支援の可能性を検討せず、支援を断ること。
・ 電話利用が困難な障害者から電話以外の手段により各種手続が行えるよう対応を求められた場合に、自社マニュアル上、当該手続は利用者本人による電話のみで手続可能とすることとされていることを理由として、メールや電話リレーサービスを介した電話等の代替措置を検討せずに対応を断ること。
・ 自由席での開催を予定しているセミナーにおいて、弱視の障害者からスクリーンや板書等がよく見える席でのセミナー受講を希望する申出があった場合に、事前の座席確保などの対応を検討せずに「特別扱いはできない」という理由で対応を断ること。
③合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例
・ 飲食店において、食事介助等を求められた場合に、当該飲食店が当該業務を事業の一環として行っていないことから、その提供を断ること。(必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られることの観点)
・ 抽選販売を行っている限定商品について、抽選申込みの手続を行うことが困難であることを理由に、当該商品をあらかじめ別途確保しておくよう求められた場合に、当該対応を断ること。(障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであることの観点)
・ オンライン講座の配信のみを行っている事業者が、オンラインでの集団受講では内容の理解が難しいことを理由に対面での個別指導を求められた場合に、当該対応はその事業の目的・内容とは異なるものであり、対面での個別指導を可能とする人的体制・設備も有していないため、当該対応を断ること。(事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことの観点)
・ 小売店において、混雑時に視覚障害者から店員に対し、店内を付き添って買物の補助を求められた場合に、混雑時のため付添いはできないが、店員が買物リストを書き留めて商品を準備することができる旨を提案すること。(過重な負担(人的・体制上の制約)の観点)
- 環境整備との関係
障害者差別解消法5条は「行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。」と定めています。環境の整備は、不特定多数の障害者向けに事前的改善措置を行うものであるのに対し、合理的配慮は、環境の整備を基礎として、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対して個別の状況に応じて講じられる措置という関係にあります。
ガイドラインでは、合理的配慮の提供と環境の整備の関係に係る一例としては以下の例を挙げています。
・ 障害者から申込書類への代筆を求められた場合に円滑に対応できるよう、あらかじめ申込手続における適切な代筆の仕方について店員研修を行う(環境の整備)とともに、障害者から代筆を求められた場合には、研修内容を踏まえ、本人の意向を確認しながら店員が代筆する(合理的配慮の提供)。
・ オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める申出があった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う(合理的配慮の提供)とともに、以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行う(環境の整備)