重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(セキュリティクリアランス法)の概要
2024年の通常国会において重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(セキュリティクリアランス法)が成立し、従前の「特定秘密の保護に関する法律」に基づくセキュリティクリアランス制度(政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報にアクセスする必要がある者に対し、その者の信頼性を調査・確認した上でアクセスを認める制度)が更に整備されることになりました。
1.背景及び目的 2.重要経済安保情報の指定 3.重要経済安保情報の保護措置 4.重要経済安保情報の提供 5.重要経済安保情報の取扱者の制限 6.適正評価 7.罰則 |
1.背景及び目的
①背景
国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障(外部からの侵略等の脅威に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。)を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要です。
②目的
当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とします。
③特定秘密保護法との関係
特定秘密保護法と比べると、保護対象となる情報の範囲を拡大し、調査機能の一元化によりセキュリティクリアランスを受ける者の利便性を向上することが企図されています。
2.重要経済安保情報の指定
①行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを「重要経済安保情報」として指定します。但し、特別防衛秘密(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法1条3項に規定する特別防衛秘密)及び特定秘密(特定秘密の保護に関する法律3条1項に規定する特定秘密)は除きます(3条1項)。
②重要経済基盤保護情報とは、重要経済基盤(我が国の国民生活又は経済活動の基盤となる公共的な役務であってその安定的な提供に支障が生じた場合に我が国及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものの提供体制並びに国民の生存に必要不可欠な又は広く我が国の国民生活若しくは経済活動が依拠し、若しくは依拠することが見込まれる重要な物資(プログラムを含む。)の供給網)に関する情報であって次に掲げる事項に関するものをいいます(2条3項、4項)。
(1)外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画若しくは研究
(2)重要経済基盤の脆弱性、重要経済基盤に関する革新的な技術その他の重要経済基盤に関する重要な情報であって安全保障に関するもの
(3)(1)号の措置に関し収集した外国(本邦の域外にある国又は地域)の政府又は国際機関からの情報
(4)前二号に掲げる情報の収集整理又はその能力
安全に関わる公共サービスの提供体制や重要な物資の供給網に関する上記情報のうち、行政機関の長が指定するものが重要経済安保情報ということになります。
③重要経済安保情報の指定の有効期間は5年以内ですが、最長30年まで延長されます。但し、指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、原則として60年まで延長できます(4条)。
3.重要経済安保情報の保護措置
行政機関の長は、重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者(11条1項、2項)のうちから、当該行政機関において指定した重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとされます(4条1項)。
警察庁長官は、都道府県警察が保有する情報について指定をしたときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知し、都道府県警察が保有する重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について当該都道府県警察に指示するものとされています(4条2項、3項)。
4.重要経済安保情報の提供
重要経済安保情報の他の行政機関に対する提供(6条)、都道府県警察に対する提供(7条)、外国の政府等に対する提供(8条)、その他の公益上の必要による提供(9条)のほか、適合事業者に対する提供についても規定されています。
重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、重要経済基盤の脆弱性の解消、重要経済基盤の脆弱性及び重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査及び研究の促進、重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化その他の我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために「適合事業者」(*)に当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該重要経済安保情報を提供することができます(10条1項)。
(*) 「適合事業者」とは、重要経済基盤の脆弱性の解消を図る必要がある事業者又は重要経済基盤の脆弱性の解消に資する活動を行う事業者、重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査若しくは研究を行う事業者又は重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査若しくは研究に資する活動を行う事業者、重要経済基盤保護情報を保有する事業者又は重要経済基盤保護情報の保護に資する活動を行う事業者その他の我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものをいいます(10条1項)。
行政機関の長は、その同意を得て適合事業者に行わせる調査又は研究その他の活動により当該適合事業者が保有することが見込まれるものについて指定をした場合は、当該適合事業者との契約に基づき、当該指定に係る情報を、当該適合事業者に重要経済安保情報として保有させることができ、当該適合事業者に対して当該重要経済安保情報の提供を求めることができます(10条2項、5項)。
重要経済安保情報の提供を受け又は重要経済安保情報を保有する適合事業者は、行政機関の長との契約に従い、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲を定めることその他の当該重要経済安保情報の適切な保護のために必要な措置を講じ、その従業者に当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせるものとされます(10条4項)。
5.重要経済安保情報の取扱者の制限
重要経済安保情報の取扱いの業務は、原則として、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該重要経済安保情報を提供し、若しくは保有させる行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した「適性評価」において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(再評価対象者を除く。)(適正評価結果の通知から10年以内の者に限る。)でなければ行ってはならないとされます(11条1項)。特定秘密保護法に基づく適正評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(再評価対象者等を除く。)(特定秘密保護法上の適正評価結果の通知から5年以内の者に限る。)も重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができます(11条2項)。
6.適正評価
訂正評価の対象者からは、10年以内に実施した適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって引き続き当該おそれがないと認められる者と5年以内に実施した特定秘密保護法上の適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって引き続き当該おそれがないと認められる者は除かれます(12条1項)。
適正評価は、以下の事項についての調査に基づいて行います(12条2項)。
・重要経済基盤毀損活動(重要経済基盤に関する公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、重要経済基盤に関して我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの並びに重要経済基盤に支障を生じさせるための活動であって、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人を当該主義主張に従わせ、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で行われるものをいう。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
・犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
・情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
・薬物の濫用及び影響に関する事項
・精神疾患に関する事項
・飲酒についての節度に関する事項
・信用状態その他の経済的な状況に関する事項
7.罰則
重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する者がその業務により知り得た重要経済安保情報を漏らしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされます。重要経済安保情報の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様です(23条1項)。