法律改正2022

経営者が押さえておくべき最近の法律改正(2022年施行分)

経営者として押さえておくべきと思われる2022年に施行される予定の改正法をまとめました。本文中の条文番号は各法律の条文を示しています。

目次 1.電子帳簿保存法          7.女性活躍推進法 2.著作権法             8.民法 3.特許法              9.宅地建物取引業法 4.個人情報の保護に関する法     10.公益通報者保護法 5.育児・介護休業法         11.厚生年金保険法・健康保険法  6.労働施策総合推進法        12.プロバイダ責任制限法                    13.特定商取引法

1.電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(「電子帳簿保存法」)(2022年1月1日施行)

電子帳簿保存法では、請求書・領収書・契約書などの帳簿関連書類を、以下の3つの方法により電子的に保存することを認めています。

①電子帳簿等保存:最初から電子的に作成した帳簿等を、そのまま電子保存

②スキャナ保存:紙で受領・作成した書類を、スキャンして画像データとして保存

③電子取引の電子保存:メールやインターネット上からのダウンロードを通じて交付・受領した書類を、そのまま電子保存

①については、税務署長の事前承認制度の廃止、電子帳簿等保存の要件の大幅緩和、追加要件を満たす電子帳簿等保存の過小申告加算税の軽減措置(5%)整備、②については、税務署長の事前承認制度の廃止、タイムスタンプ要件・検索要件等の緩和、スキャナ保存記録に関連する不正に対する重加算税の加重措置(10%)整備、③については、タイムスタンプ要件・検索要件の緩和、申告所得税及び法人税関連の電子取引の取引情報について紙に出力する方法による保存の廃止、電子取引情報に関する不正に対する重加算税の加重措置(10%)整備について改正されました。

2.著作権法(2022年1月1日施行)(①②については2022年6月1日までに施行)

①国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信(国立国会図書館のウェブサイト上で閲覧可、②自己利用のためのプリントアウト可、非営利・無料等の要件下で公衆への伝達可)(31条4項ないし7項)、③放送番組のインターネット同時配信等に係る権利制限規定の拡充(権利者の許諾なく著作物等を利用できる放送等を同時配信にも適用)(34条1項)、④許諾推定規定の創設(権利者が別段の意思表示をしていなければ放送に加えて同時配信での利用も許諾したものと推定)(65条5項等)、⑤レコード・レコード実演の利用円滑化(一定の場合に通常の使用料金額に相当する補償金を支払うことで事前の許諾なく同時配信での利用が可)(94条の3、96条の3)、⑥映像実演の利用円滑化(一定の場合に通常の使用料金額に相当する補償金を支払うことで事前の許諾なく同時配信での利用が可)(93条の3、94条)、⑦協議不調の場合の裁定制度の拡充(同時配信も裁定制度利用可)(68条)について改正されました。

3.特許法(2022年4月1日施行)

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、デジタル化、リモート・非接触など経済活動のあり方が大きく変化したことを背景として、①新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備(審判口頭審理のオンライン化、印紙予納の廃止・料金支払方法の拡充、意匠・商標国際出願手続のデジタル化、災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除)、②デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し(海外からの模倣品流入への規制強化(*)、訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し(不要に)、特許権等の権利回復要件の緩和)、③訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化(特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入、特許料等の料金体系見直し、弁理士制度の見直し)について改正されました。

(*)商標法・意匠法改正により、海外事業者による商標権・意匠権侵害品の輸入行為が商標権・意匠権侵害となることも明記されました。

4.個人情報の保護に関する法(2022年4月1日施行)<News Letter 2021.10.4号2021.11.12号もご参照ください>

①個人の権利の強化

本人が事業者に対して個人データの利用停止・消去を請求できる場合の拡充(30条1項、5項)、事業者から第三者に対する個人データの提供の停止を請求できる場合の拡充(30条5項)、本人が事業者に対して保有個人データの開示を請求できる方法として電磁的記録(CD-ROM、電子メール、ウェブサイト等)の提供の追加(28条1項)、本人への開示・訂正・利用停止等の対象となる「保有個人データ」に6ヶ月以内に消去されることとなるものの追加(2条7項)、第三者提供記録(個人データの第三者提供の際に提供する側と提供される側で作成する記録(25条1項、26条3項))の本人による開示請求対象への追加(28条5項)について改正されました。

②事業者の責務の強化

個人データの漏洩等が発生し個人の権利利益を害するおそれが大きい場合の事業者の個人情報保護委員会に対する報告義務及び本人に対する通知義務(22条の2第1項)、事業者の違法又は不当な行為を助長し又は誘発するおそれがある方法による個人情報の利用の禁止(16条の2)、事業者が公表しなければならない事項として安全管理のために講じた措置の追加(27条1項4号)について改正されました。

③事業者による自主的取組の強化

民間の認定個人情報保護団体が特定の事業の種類その他業務の範囲に限定した個人情報を対象とする場合も認められるようになりました(47条2項)。

④データ利活用の見直し

事業者が個人データには該当しないが提供先において個人データとして取得されることが想定される情報(「個人関連情報」)を第三者に提供する場合の(原則として提供先が)本人の同意を得ていること等を確認する義務(26条の2)、「仮名加工情報」(他の情報と照合しない限り特定の個人を特定できないように個人情報を加工して得た個人に関する情報)(2条9項)及び仮名加工情報である個人データ・保有個人データについての目的外利用禁止(15条2項)、漏洩等の報告(22条の2)、保有個人データ事項の公表(27条)、保有個人データの開示・訂正・利用停止等(28条乃至34条)の規定の不適用(35条の2第9項)について改正されました。

⑤域外適用の拡大

外国にある第三者に個人データを提供するためには、①本人の同意を得ること、②第三者が基準に適合する体制を整備していること、又は③日本と同等の水準の個人情報保護制度を有する外国であることのいずれかが必要です。今回の改正により、①については、同意取得時に所在国の名称・当該外国における個人情報保護制度・移転先が講ずる個人情報保護措置に関する情報を本人に提供しなければならず、②については、移転先における適正取扱の実施状況等の定期的確認及び移転先における適正取扱に問題が生じた場合の対応等の必要な措置をしなければならず、本人の求めに応じて必要な措置に関する情報を提供しなければなりません(24条2項、3項)。また、国内にある者に対する物品役務の提供に関連して国内にある者を本人とする個人情報等を外国において取り扱う事業者も、罰則により担保された報告徴収・命令・立入検査等(40条)の対象となりました(75条)。

5.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(「育児・介護休業法」)(2022年4月1日、10月1日施行)<News Letter 2021.5.31号2021.10.22号もご参照ください>

◎2022年4月1日施行:

①事業者が講ずべき措置等の拡充

・労働者から当該労働者又はその配偶者の妊娠・出産等の事実を申し出た場合、事業者は、当該労働者に対して育児休業制度等を周知し、当該労働者の意向を確認するための面談等の措置を講じなければなりません。かかる申出をしたことを理由とする当該労働者に対する不利益取扱も禁止されます(21条)。

・育児休業の申出・取得を円滑にするため、事業者は、(i)育児休業に係る研修の実施、(ii)育児休業に関する相談体制の整備、又は(iii)その他厚生労働省令で定める雇用環境の整備に関する措置のいずれかを講じなければなりません(22条1項)。

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち、「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件が廃止されました。この結果、有期雇用労働者は、子が1歳6ヶ月に到達する日までに労働契約の満了が明らかでない場合には1歳に満たない子について育児休業の取得を申し出ることができ、介護休業開始予定日から起算して93日経過日から6ヶ月を経過する日までに労働契約の満了が明らかでない場合には介護休業の取得を申し出ることができます(5条1項、11条1項)。

◎2022年10月1日施行:

①出生時育児休業の新設((2022年10月1日施行)

・男性の育児休業取得促進のため、労働者は、子の出生後8週間の期間内に4週間以内の期間を定めて休業(出生時育児休業)することができます。有期雇用労働者は、子の出生後8週間を経過する日から6ヶ月経過後までに労働契約が満了することが明らかでない場合に出生時育児休業を取得できます(9条の2第1項)。但し、通常の育児休業と同様に、労使協定により短期有期労働者等を除外することは可能です(9条の3第2項)。

・出生時育児休業は分割して2回まで取得できます(9条の2第2項)。

・出生時育児休業の申出は、出生時育児休業開始の2週間(労使協定で2週間から1ヶ月までの期間を定めた場合は当該期間)前までに行う必要があります(9条の3第3項、4項)。通常の育児休業(1か月前)よりも申出期間は短縮されています。

・労使協定を締結している場合は、労働者は、出生時育児休業開始予定日までに事業者と合意した範囲で出生時育児休業期間中に就業することもできます(9条の5)。

・出生時育児休業の申出、出生時育児休業期間中の就業申出等を理由とする不利益取扱は禁止されます(10条)。

②育児休業の分割取得

育児休業(出生時育児休業を除く。)について、分割して2回まで取得することが可能となりました(5条2項)。

6.労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(「労働施策総合推進法」)(2022年4月1日から中小企業にも適用)<News Letter 2021.5.24号もご参照ください>

事業主は、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」(=パワハラ)のないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならず、労働者がかかる相談を行ったこと又は事業主によるかかる相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされています(30条の2第1項、2項)。上記の雇用管理上の措置義務及び労働者が事業主に相談をしたこと等を理由とする不利益取扱の禁止は、2020年4月1日から大企業に適用されていますが、2022年4月1日から中小企業にも適用されます。

7.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(「女性活躍推進法」)(2022年4月1日から適用拡大)

女性活躍推進のための行動計画の策定義務と行動計画の社内周知・外部公表の義務については、従前の常時雇用労働者が301人以上の企業に加えて、常時雇用労働者が101人以上300人以下の中小企業にも適用されます。

8.民法(2022年4月1日施行)

民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

18歳になることで可能になることとしては、親権からの離脱(住居、進路、就職先等の決定)、契約締結、10年有効のパスポート取得、国家資格(公認会計士、司法書士、医師、薬剤師等)の取得、性別取扱の変更審判申立等があります。但し、飲酒、喫煙、公営ギャンブルの投票券購入、養子縁組(養親側)、大型・中型自動車免許の取得については、従前通り20歳から認められます。

9.宅地建物取引業法(2022年5月18日までに施行予定)

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年5月19日法律37号)による改正の一貫として、①重要事項説明書及び宅地建物の売買・交換・賃貸(媒介契約・代理契約を除く)締結後の交付書面への押印が不要となり(35条5項、7項、37条3項)、②売買・交換の媒介契約・代理契約締結後の交付書面、(売買・交換の専任媒介契約締結の場合の)レインズ登録時の交付書面、重要事項説明書、宅地建物の売買・交換・賃貸締結後の交付書面について電磁的方法による交付が認められるようになりました(34条の2第11項、12項、34条の3、35条8項、9項、37条4項、5項)。

10.公益通報者保護法(2022年6月1日施行)<News Letter 2021.10.15号2021.11.19号もご参照ください>

① 公益通報の範囲の拡大
公益通報の主体に労働者・派遣労働者等のほか通報日の前1年以内に労働者・派遣労働者等であった者及び役員が追加され(2条1項1号、同条2項4号)、通報対象事実に刑事罰対象行為のほか過料対象行為と同法違反行為が追加され(2条3項1号)、通報先に監督権限のある行政機関があらかじめ定めた者(外部委託先)が追加されました(2条1項柱書)。

②公益通報者保護の拡充
2号通報(監督権限ある行政機関に対する公益通報)及び3号通報(通報対象事実を通報することがその発生又は被害拡大を防止するために必要と認められる者(メディア等の第三者)に対する公益通報)の要件が緩和され(3条2号、3号ハ、へ)、退職者・役員に対する公益通報を理由とする不利益取扱い(退職者に対する退職金の不支給、役員に対する報酬減額等)の禁止が追加されました(5条1項及び3項、6条、8条4項)、役員は法6条に定める要件を満たす公益通報を理由とする役員の解任によって生じた損害の賠償を事業者に請求できるものとされ、事業者は公益通報(3条・6条に定めるもの)による事業者の損害の賠償を公益通報者に請求できないものとされました(7条)。

③事業者・行政機関の措置の拡充

事業者は、公益通報(法3条1号及び6条1号)を受け、通報対象事実の調査を行い、その是正に必要な措置を取る業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を定め、公益通報(3条1号及び6条1号)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の措置をとらなければならないものとされました(11条、15条、16条、22条)。但し、常時使用する労働者数が300人以下の事業者については努力義務とされています。
上記義務の履行は、内閣総理大臣(消費者庁長官に委任)による報告徴求、助言、指導、勧告の対象となります(法15条)。勧告に違反した場合(常時使用労働者300人超の場合)は公表の対象となり(法16条)、報告に応ぜず又は虚偽の報告をした場合は20万円以下の過料の対象となります(法22条)。
④ 公益通報対応業務従事者の義務(法12条)

公益通報対応業務従事者(及び公益通報対応業務従事者であった者)は、正当理由がなければ、当該業務に関して知り得た事項で公益通報者を特定させるものを漏えいすることが禁止されます。違反は30万円以下の罰金の対象となります(法21条)。

11.厚生年金保険法・健康保険法(2022年10月1日施行)

被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時「100人」を超える事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者のうち、①週の所定労働時間が20時間以上であり、②雇用期間が1年以上見込まれ、③賃金の月額が88,000円以上であり、④学生でない者は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

12.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(「プロバイダ責任制限法」)(2022年10月27日までに施行予定)

プロバイダ責任制限法は、誹謗中傷等の投稿が行われた際の対抗手段として、被害者がプロバイダ(ウェブサイト管理者・インターネット接続業者)に対して、投稿者の情報の開示を求める「発信者情報開示請求」を認めていますが、これまでは、発信者の特定のため、一般的に、➀コンテンツプロバイダへの仮処分の申立て、➁アクセスプロバイダへの訴訟提起という2回の裁判手続が必要でした。今回の改正により、発信者情報の開示手続を、簡易かつ迅速に行うことができるように、発信者情報の開示請求を1つの手続で行うことを可能とする、新たな裁判手続(非訟手続)が創設されました(8条、9条、10条、15条1項1号、2号、16条)。

また、開示請求できる発信者情報の範囲が見直され、ログイン型サービス(ユーザーIDやパスワード等の必要事項を入力してアカウントを作成し、その後当該ユーザーIDやパスワードを入力することによって自らのアカウントにログインした状態で様々な投稿を行うことができるもの)におけるログイン時情報(ログイン時のIPアドレスやタイムスタンプ)も一定の要件の下に対象となることが明確になりました(5条1項柱書、3号)。

13.特定商取引法(2022年6月1日施行)

①通信販売における詐欺的商法への対策

定期購入でないと誤認させる表示(定期性誤認表示)等の直罰化(11条6号、14条1項、15条)、定期性誤認表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを認める制度の創設(15条の4)、通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止(13条の2、14条、15条)、定期性誤認表示や解除の妨害等の適格消費者団体の差止請求の対象への追加(58条の19)について改正されました。

②広告表示事項の拡大

広告表示事項である「定期契約である旨及び金額契約期間その他の販売条件」の定期役務提供契約への適用拡大(11条6号、施行規則8条7号)、広告表示事項である「申込みの撤回又は解除に関する事項」の役務提供契約への適用拡大(11条5号)、広告表示事項に売買契約又は役務提供契約について申込みの期間の定めのある場合の「その旨及びその内容」の追加(11条4号)、商品の売買契約および役務提供契約の申込み画面に表示すべき事項(販売価格等、支払時期方法、権利移転提供時期、申込みの期間についての定めある場合のその旨及び内容、売買契約及び役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項、商品等の分量)の法定(12条の6第1項)、商品の売買契約および役務提供契約の申込み画面に誤信させるような表示の禁止(12条の6第2項)について改正されました。

③クーリング・オフ通知のデジタル化

消費者からのクーリング・オフの通知について書面だけでなく電磁的記録(電子メールの送付等)でも行うことが可能になります。電磁的記録によるクーリング・オフ通知も書面と同じく発信主義(発信時に効力発生)です(9条、24条、40条、48条、58条、58条の14)。

④外国執行当局の情報提供制度や行政処分の強化

外国執行当局に対する情報提供制度の創設(69条の3)、行政処分の強化等(違反者に対する措置の一部強化)(7条2項、8条の2第2項、15条2項、15条の2第2項、22条、23条、23条の2第2項、39条4項、39条の2第4項、47条2項、47条の2第2項、57条2項、57条の2第2項、58条の13第2項、58条の13の2第2項、66条3項)について改正されました。

(*)事業者が交付すべき書面のデジタル化(2023年6月15日までに施行予定)

事業者が交付しなければならない契約書面等について、消費者の承諾を得て、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことが可能になります(4条2項、3項、5条3項、18条2項、3項、19条3項、20条、37条3項、4項、42条4項、5項、55条3項、4項、58条の7第2項、3項)。「消費者の承諾」の取得方法如何ではデジタル化の効果が減殺されますので、今後の動向を注視する必要があります。