2025年施行予定の改正法(完)

2025年に施行される予定の法律をまとめました。対応すべき点がないかご確認ください。

1重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(セキュリティクリアランス法) 2育児介護休業法改正 3雇用保険法・子供子育て支援法改正 4建設業法改正 5流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正(以上前号まで) 6情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)改正 7高年齢者等の雇用の安定等に関する法律上の雇用継続措置の例外の廃止

6.情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)改正(2025年5月17日までに施行)

旧プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律)の名称が変わったほか、誹謗中傷被害を効果的に防止するため、大規模特定電気通信役務提供者(大規模特定電気通信役務を提供する者として総務大臣に指定された事業者)(2条14号・20条1項)(大規模なSNSや匿名掲示板の運営事業者等)に対して、以下の義務が定められました。

① 総務大臣に対する届出(21条1項)
② 被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表(22条1項)
③ 侵害情報に係る調査の実施(23条)
④ 侵害情報調査専門員の選任・届出(24条)
⑤ 送信防止措置の申出者に対する通知(25条1項)
⑥ 送信防止措置の実施に関する基準等の公表(26条)
⑦ 送信防止措置を講じた場合の発信者に対する通知等(27条)
⑧ 送信防止措置の実施状況等の公表(28条)

7.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律上の雇用継続措置の例外の廃止(2025年3月31日)

定年(65歳未満)の定めをしている場合は、(i)65歳までの定年の引き上げ、(ii)65歳までの継続雇用制度(希望すれば定年後も雇用する制度)の導入又は(iii)定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じる必要があります(9条1項)。2013年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、経過措置として対象者の限定が認められていましたが、この経過措置が2025年3月31日をもって廃止されます。

なお、2021年4月1日以降は、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、70歳までの就業機会確保の努力義務があります。即ち、65歳以上70歳未満の定年の定めをしている場合又は70歳未満までの継続雇用制度を導入している場合は、①70歳までの定年の引き上げ、②70歳までの継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止、④創業支援等措置(高年齢者との委託契約、関連する社会貢献事業と高年齢者間の委託契約等)のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります(10条の2)。創業支援等措置は事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(かかる労働組合がない場合は労働者の過半数の代表者)の同意を得る必要があります。