フリーランス保護法への対応

フリーランスと事業者間の取引の適正化等を図るため、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律が2024年11月1日から施行されました。中小企業庁によるアンケート調査や都道府県労働局による調査が始まっており、同法への早急な対応が必要となります。

1.対象者 2.業務委託事業者(一般)の義務 3.特定業務委託事業者の義務(その1) 4.特定業務委託事業者の義務(その2)(以上前号まで) 5.監督 6.まとめ

1.対象者

(1)特定業務委託事業者とは、特定受託事業者(「フリーランス」)に業務委託をする事業者であって、(個人の場合)従業員を使用するもの又は(法人の場合)2以上の役員があり若しくは従業員を使用するものをいいます(2条6項)。

(2)フリーランスとは、業務委託の相手方である事業者であって、(個人の場合)従業員を使用しないもの又は(法人の場合)1の代表者以外に役員がなく且つ従業員を使用しないものをいいます(2条1項)。

2.業務委託事業者(一般)の義務

業務委託事業者がフリーランスに対し業務委託をした場合は、直ちに、フリーランスの給付の内容、報酬の額、支払期日等を書面又は電磁的方法により明示しなければなりません。正当な理由により内容を定められない事項については、内容が定められた後直ちに明示しなければなりません(3条)。この規定は、特定業務委託事業者のみならず、フリーランスに対し業務委託をする全ての事業者(従業員を使用しない個人や1の代表者以外に役員がなく且つ従業員を使用しない法人も含まれます。)が対象となりますので、注意が必要です。

明示すべき事項は以下の通りです。

①業務委託事業者及びフリーランスの商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって業務委託事業者及びフリーランスを識別できるもの

②業務委託をした日 

③フリーランスの給付又は役務の内容 

④フリーランスの給付を受領し又は役務の提供を受ける期日(期間を定めるものにあっては、当該期間) 

⑤フリーランスの給付を受領し又は役務の提供を受ける場所 

⑥フリーランスの給付の内容について検査をする場合はその検査を完了する期日 

⑦報酬の額及び支払期日(具体的な金額の明示をすることが困難なやむを得ない事情がある場合には報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方法) 

⑧報酬の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合はその手形の金額及び満期 

⑨報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者、フリーランス及び金融機関の間の約定に基づき、フリーランスが債権譲渡担保方式(フリーランスが、報酬の額に相当する報酬債権を担保として、金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(フリーランスが、報酬の額に相当する報酬債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(フリーランスが、報酬の額に相当する報酬債務を業務委託事業者と共に負った金融機関から、当該報酬の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項  

  イ 当該金融機関の名称

  ロ 当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額

  ハ 当該報酬債権又は当該報酬債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払う期日 

⑩報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者及びフリーランスが電子記録債権の発生記録をし又は譲渡記録(電子記録債権法第十七条に規定する譲渡記録をいう。)をする場合は、次に掲げる事項

  イ 当該電子記録債権の額

  ロ 電子記録債権法第十六条第一項第二号に規定する当該電子記録債権の支払期日 

⑪報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者が、資金決済に関する法律第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営む同法第二条第三項に規定する資金移動業者(以下単に「資金移動業者」という。)の第一種資金移動業に係る口座、同法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業を営む資金移動業者の第二種資金移動業に係る口座又は同条第三項に規定する第三種資金移動業を営む資金移動業者の第三種資金移動業に係る口座への資金移動を行う場合は、次に掲げる事項

  イ 当該資金移動業者の名称

  ロ 当該資金移動に係る額

⑫正当な理由により内容を定められない事項がある場合は、未定事項の内容が定められない理由及び未定事項の内容を定めることとなる予定期日

3.特定業務委託事業者の義務(その1)

(1)特定業務委託事業者は、フリーランスの給付を受領した日から60日以内(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)の報酬支払期日を設定し、支払わなければなりません(4条1項、3項)。報酬支払日が定められていない場合は給付受領日が報酬支払期日とみなされ、上記に違反した報酬支払日が定められている場合は給付受領日から60日を経過した日が報酬支払期日とみなされます(4条2項)。

(2) 特定業務委託事業者は、広告等によりフリーランスの募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません(12条)。フリーランスの募集に関する情報には、①業務の内容、②業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項、③報酬に関する事項、④契約の解除(期間満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項、⑤フリーランスの募集を行う者に関する事項が含まれます。

(3) 特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者(フリーランスである個人又はフリーランスである法人の代表者)に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければなりません(14条)。ハラスメントの定義は以下の通りです。

(a)性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者(法人の代表者である場合は当該法人)に係る業務委託の条件について不利益を与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること(セクハラ)

(b)特定受託業務従事者の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害すること(マタハラ)

(c)取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業務従事者の就業環境を害すること(パワハラ)

必要な措置には、①①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応が含まれます。

4.特定業務委託事業者の義務(その2)

業務委託が一定期間以上の場合は、以下の義務が追加されます。

(1)特定業務委託事業者は、フリーランスとの業務委託(1ヶ月以上の期間行うもの)に関し、以下の(a)ないし(e)の行為をしてはならず、(f)(g)の行為によってフリーランスの利益を不当に害してはならないとされています(5条)。

(a)フリーランスの責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること

(b)フリーランスの責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること

(c)フリーランスの責めに帰すべき事由なく返品を行うこと

(d)通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること

(e)正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること

(f)自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること

(g)フリーランスの責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること

(2) 特定業務委託事業者は、フリーランスが育児介護等と両立して業務委託(6ヶ月以上の期間行うもの)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければなりません(13条)。

(3) 特定業務委託事業者は、業務委託(6ヶ月以上の期間行うもの)を中途解除(更新拒絶を含む。)する場合には、原則として、中途解除日等の30日前までにフリーランスに対し予告しなければなりません。特定業務委託事業者は、予告日から中途解除日等までの間にフリーランスが中途解除等の理由の開示を求めた場合は、遅滞なくこれを開示しなければなりません(16条)。

5.監督

公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができ、命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金(法人両罰規定あり)が科されます(8条、9条、11条、18条ないし20条、22条、24条、25条)。

6.まとめ

フリーランスに対し業務委託をする場合の対応をまとめると、以下の通りです。

(1)全ての業務委託事業者:

・取引条件を書面等で明示する(上記2)。

(2)特定業務委託事業者(従業員を使用する個人又は2以上の役員があり若しくは従業員を使用する法人)の場合:

・報酬支払日をフリーランスの給付を受領した日から60日以内とする(上記3(1))。

・広告等によるフリーランスの募集では虚偽の表示等をせず、正確かつ最新の内容に保つ(上記3(2))。

・ハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講ずる(上記3(3))。

(3) 特定業務委託事業者の業務委託期間が1ヶ月以上の場合:

・禁止事項(受領拒否、報酬減額、返品、不当に低い報酬額、抱き合わせ)及び遵守事項(経済上の利益の強要、変更やり直し)に注意する(上記4(1))。

(4) 特定業務委託事業者の業務委託期間が6ヶ月以上の場合:

・フリーランスの育児介護に配慮する(上記4(2))。

・中途解除につき30日前までに予告する(上記4(3))。

上記に配慮した社内規程のサンプルは以下の通りです。

フリーランスに係る取引の適正化等に関する規程
(目的) 第1条 本規程は、●●株式会社(以下「当社」という。)と特定受託事業者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に定める。)(以下「フリーランス」という。)との間の取引の適正化等を図ることを目的とする。
(取引条件の明示) 第2条 当社は、フリーランスに対し業務委託をした場合は、直ちに、フリーランスの給付の内容、報酬の額、支払期日その他公正取引委員会規則で定める事項を書面又は電磁的方法によりフリーランスに明示するものとする。但し、正当な理由により内容を定められない事項については、内容が定められた後直ちに明示するものとする。
(報酬の支払日) 第3条 フリーランスに対する報酬の支払日は、フリーランスの給付を受領した日から60日以内(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)とする。報酬支払日が定められていない場合は給付受領日が報酬支払期日とみなされ、上記に違反した報酬支払日が定められている場合は給付受領日から60日を経過した日が報酬支払期日とみなされるものとする。
(禁止事項) 第4条 当社は、フリーランスとの業務委託(1ヶ月以上の期間行うもの)に関しては、以下の行為を行わないものとする。
①フリーランスの責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
②フリーランスの責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
③フリーランスの責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
④通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
⑥自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること又はフリーランスの責めに帰すべき事由なく内容を変更させ若しくはやり直させることによって、フリーランスの利益を不当に害すること
(育児介護への配慮) 第5条 当社は、フリーランスが育児介護等と両立して業務委託(6ヶ月以上の期間行うもの。以下「継続的業務委託」)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をするものとし、継続的業務委託以外の業務委託の相手方であるフリーランスについても、育児介護等と両立して業務委託に係る業務を行えるよう必要な配慮するよう努めるものとする。
(ハラスメント対応措置) 第6条 フリーランスに対する業務委託に関するハラスメント行為(法第14条第1項に定める。)を禁止する。かかるハラスメント行為についての専用相談窓口を設け、フリーランスも当該相談窓口を利用できるものとする。フリーランスに対する業務委託に関するハラスメント行為を行った役員又は従業員者は懲戒処分の対象となる。フリーランスは、かかる相談を行ったこと又はかかる相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として契約解除その他の不利益な取扱いを受けないものとする。ハラスメント行為の当事者及び関係者の個人情報はみだりに開示してはならず、そのプライバシー保護に十分配慮するものとする。
(解除等の予告) 第7条 継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までにフリーランスに対し予告するものとする。  
附則 本規程は、令和7年●月●日から施行する。