育児介護休業法改正(令和7年4月施行)
今回の育児介護休業法改正では、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と 介護の両立支援制度の強化等の措置が講じられました。
1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
子の年齢に応じてフルタイムで残業をしない働き方やフルタイムで柔軟な働き方を希望する割合が高くなっていくこと(女性・正社員) などから、男女とも希望に応じて仕事・キャリア形成と育児を両立できるようにしていく必要があることから、以下の改正がされました。
① 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を 講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける(23条の3第1項、2項、5項)。
※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇(子の監護等休暇、介護休暇、年次有給休暇を除く。原則として一日未満の単位で取得できる。)の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択
② 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に 拡大する(16条の8第1項)。
③ 子の看護休暇を子の感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する(16条の2第1項、16条の3第2項)。
④ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する(24条2項)。
⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける(21条2項、3項)。
2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
① 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する(22条の2)。 ② 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況及び労働時間の状況を把握し労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上でその結果を勘案すること(PDCAサイクルの実施)並びに数値目標を労働者の育児休業等の取得状況及び労働時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めることを事業主に義務付ける(常時雇用する従業員が100人以下の場合は努力義務)(同法12条3項)。 ③ 次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長する。
3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、介護休業制度、仕事と介護の両立支援制度・措置等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける(21条2項)。 ② 労働者等への介護休業制度・仕事と介護の両立支援制度等に関する早期の情報提供や、介護休業申出・介護両立支援制度等の利用に係る申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備(労働者への研修、相談体制の整備等)を事業主に義務付ける(21条3項、22条2項、4項)。 ③ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する(16条の6第2項)。 ④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する(24条4項)。
4.施行日
令和7年4月1日(但し、2③は公布日、1①及び⑤は公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日)